精神保健福祉法
精神保健福祉法では、精神保健福祉士について次のように規定しています。
『精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の 医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助 言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者をいう。』
業務を行う場所は、精神科医療機関や精神障害者社会復帰施設、保健所、精神保健福祉センター、精神科デイ ケア施設などです。
こういった施設で相談業務などを行います。
病院や施設に入院・入所中の精神障害者の在宅生活への移行を支援します。
在宅になった後も、住居や就職、学校関連の手続きも手伝い、日常生活を送れるように努めます。